東日本大震災により発生した液状化現象で自宅が地盤沈下して傾いたり、敷地内ガス管や給水管が破損する被害を受けたのは液状化を予見してより強固な地盤改良を施さなかった分譲主に過失であるので損害を賠償しろ!と言う内容の裁判の結果が出たので少し書いてみようと思います。※日経ホームビルダーより記事一部抜粋

問題となった敷地・建物は、浦安市入船3丁目に建つ「パークシティ・タウンハウスIII」(総敷地面積1万0369m2、70戸、木造3階建て、写真1)。千葉県企業庁がオリエンタルランドに発注して埋め立て・造成した土地を三井不が1980年に取得・開発し、81年から住宅の分譲を開始した。OLYMPUS DIGITAL CAMERA住民らの訴えは近隣で他社が分譲した低層住宅はより強固な地盤改良工法を採用していたので被害はなかった。おたくはナゼにその工法を使わなかったんだい?危険性を予見出来なかったのはミスではないか?あぁ~??と言ってます。

民法が定める不法行為による損害賠償請求の権利は行為の時点から20年経つと無条件で消滅するとされており、今回のケースは引渡しから既に30年を経過してるので訴える権利そのものは消滅しています。

分譲主側は建築計画を進める際に地盤の権威の方にお伺いを立てており、その報告書の結果を元にベタ基礎(鉄筋コンクリートのお皿の上に住宅を建てるので地盤沈下には強い)を採用したんだから明らかな注意義務違反はないとの主張。う~ん、さすが大手は違いますねぇ、そりゃセンセがそう言ってるんだから間違いないでしょ~。

今回の結果は分譲主の全面勝訴です。

で、論点を変えて原告側は①そもそも地震が起きると建物が不動沈下するなんて聞いてない、②建物が傾くと補修工事には数百万円単位の費用が掛かるなんて聞いてない、つまりは隠してただろぁ~!説明義務違反だぁ~!と。

で、裁判所は「そもそも今回の東日本大震災は日本観測史上最大規模でかつこれ程の長い時間の揺れを伴うとは誰も予想は出来なかったでしょ、だから損害を受けた住民達の気持ちは痛い程分かりますがまー不運だったとしか言いようがないよねぇ~」と結論を出し住民らの訴えを退けました。

今後同じ内容の裁判が多数控えている様ですがこの判決内容は影響大です。まぁ~始めから苦しい戦いですよね。だって予期できぬ未曾有の出来事ですも~ん、我々人間は自然災害にゃ勝てませんから。

嫌なら無理して家を買う必要ないんですよ、一生賃貸でも良いんだから。飽きたら移動出来るし隣りがキチ〇イなら逃げれるし~♪ と、不動産屋の僕が言っちゃお仕舞ですが事実は事実ですwそれでも私は35年住宅ローンを組んで建売を買いました。この先どうなるか不安です!じゃナゼ買ったのか?

そりゃ死ぬ事恐れていたら車の運転だって出来ないでしょ?でもスピード出さないとかシートベルトするとか何か起きても良い様に備えれば良いのです。不動産で言うと地盤や建物構造が強固であるか、その土地自体のスペックはどうなのか、その辺をシッカリ見て買えば地震が来ても多分大丈夫でしょう。その辺の事は僕たちにご相談頂ければ嘘無くお答え致します!

今日も長文お付き合い頂き感謝です。

 

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