不動産は一生に一度の買い物と言いますので失敗は許されませんね。特に建売ではない土地を購入する場合、ある程度の知識が必要です。さて、今回素人ではパッと見て分からない、見落としてしまうと購入後に何百万と出費を伴う危険個所をご説明いたします。それでは、要チェックや!

チェックポイント1

隣地との境界票設置があるか。

境界票とはお隣さんとの堺を示す石、プレート、杭、鋲です。まずは、画像をご覧ください。

その境界票には印がありまして、十字のバッテン、矢印、棒線、などが彫り込まれています。タダの岩?石?みたいのも。これにはそれぞれ意味がありまして、まずはバッテン印ですがこの真ん中がお互いの堺を示します。以下の手作り感満載の画像にて説明いたします。

この境界、1棟で建築するには無くても基本的に問題はないのですが、土地を分割する場合には必須です。皆様は分割しないのでほぼ無関係なお話ですが、我々分譲業者にとっては大変重要なポイントなんですねぇ。

新規で土地を買う場合、もし、境界が不明でどうしてもハッキリさせたい場合はお隣さんと境界立会をして決めることが出来ます。え?石がないのにどうやって決めるの?と思いますよね、これは家屋調査士が周りの状況を鑑みて恐らくこの辺りでしょう、みなさんどうですか?って感じで納得いけばそこに新規で境界を入れていきます。ちゃんと書面を交わしてハンコも押しまーす。

現在販売中の
文京区白山一丁目
建築条件付き売地3区画

チェックポイント2

道路後退(セットバック)の面積に注意せよ

道路後退部分の面積を必ず確認を必ずして下さい。セットバックとも呼ばれていますが、4M未満の道路はその道路の中心線から双方2Mづつ建物を下げて建てなさい。そしてその土地には建築などしてはいけません、と言う決まりがあります。これは、緊急車両が入って来れる様に協力しましょう、と言うことなんですねぇ。

お互い2Mバック 結構土地が減るんす

本地が私道である場合、道路の持ち分を持ってないと基本ルールではそこを通ったり掘ったりしてはイケません。掘るって言うのは下水管とかガスとか上水道などを繋ぐためにってことね、そこで、私道の通行、掘削承諾を取得してあるかの確認が大切です。

サンプルです

チェックポイント3

敷地内の既存ブロック塀が誰のモノか?

大体の土地にはブロック塀で周りが囲まれているかと思います。これが全部自分の敷地内のあれば好きに壊したら再設置したり可能ですが、芯積みやらでお隣さんと共有になっていることも良くあります。

これ自体は大した問題でもなく、何かあったら共同で管理していきましょうね、と言う感じです。まず生きている間に壊れることは滅多ないと思いますが、共有とはそういうものです。

じゃ、なんなのよ?ですが、問題となるのは建物を新築するときです。昨今の土地は狭小ですので3階建てマックスボリュームを入れることが多いと思います。用途地域によってはスポーンと建物が斜めにならず、キレイに3階まで建つこともありますが、高度地区が1種2種のエリアだと2階~から斜めになります。

少しでも解消すべく天空率と言う計算を使うのですが、この時にブロック塀が問題となります。塀の高さが1200㎜以上ある場合は3400㎜ごとに壁を支える控え袖が必要となり、これが邪魔だったりするので注意が必要です。

1200㎜以下にするためには塀のカットが必要ですが、自分の塀じゃないと勝手にカット出来ません。お隣さんの許可が必要となります。

難しい話ではないのですが、知ってるか知らないかで余計な出費が掛かる場合がありますので、ちゃんと知識のある業者さんからお買い求めて下さいね。

弊社では現在、文京区で土地を分譲しております。社名に恥じない?文京区西片に力を入れておりますのでお探しの方は是非、お声がけ下さい。

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