※今回のブログは不動産業者じゃないと読んでもツマラナイ内容ですので一般読者様はすっ飛ばして貰って結構ですm(_ _)m

弊社取引先は国内一般個人がその殆どを占めていますがこの度、売主様が国外在住でしかも個人ではなく法人と言う案件に携わりました。初めての事でして恥ずかしながらお客様に手取足取り色々教えて頂き大変勉強になりました。これからは国外取引の事も知らないとご飯食べていけない時代になるのでしょうねぇ。

さて、よその不動産業者に教えてもあたしゃ一銭の得にもなりませんがまぁここはケチケチしないで書いてみます。※因みに今回は香港法人です。

まず必要な書類ですが国内取引と大して変わりません。大きく違うのは海外はサイン文化ですので印鑑と言う概念がないんですねえ。故に印鑑証明書は不要ですが下記書類が必要となります。

1、宣誓供述書(AFFIDAVIT)公証役場で発行SnapCrab_NoName_2016-1-4_14-22-29_No-00近頃は便利になりましてインターネットで簡単に翻訳出来ちゃうんですね。でもだいぶ怪しげな和訳になるので少しテクニックが必要でした。

2、上記宣誓供述書の日本語訳文、分かる人がやって下さい。

後は一般的な取引と変わりません。ただし、ここが一番重要ですが決済時にお金をどうするのか?です。国内銀行に口座あれば問題ないのですが恐らく持っている方が稀でしょう。方法論としては①海外口座へ送金②国内代理人口座へ振込み③仲介業者への代理振込です。

①の場合ですが送金手続きはその場で確認出来ますが着金確認が早くて1日、遅くて3日掛かると言う点が頂けません。日本では考えられませんが送金したのに着金確認が取れない事があるんだとか!お、お金はどこに行ってしまったの?と言う恐れがあるので売主としては確認が取れないと決済完了とは行きませんね。

この場合「売主は買主より送金手続きの確認を以て決済を完了とする」と一筆サインしないと買主は直ぐに登記所へは行けません。信用して貰うほかないですよねぇ。

②ですが売主、買主が問題ないと書類を交わせば一番楽だと思います。都市銀行にも確認しましたが書類さえ揃っていれば登記名義人以外の口座に振込む事は問題なしと言ってました。

③ですが信用ありきですがこれも有効です。着金確認は直ぐできますよね、後日仲介業者から売主様へ送金します。今回の売主様は弊社とそれなりに長いお付き合いをさせて頂いてる方ですのでこの方法でも構わないと言って貰えました。嬉しいじゃないですかぁ~、うんうん、私は盗りませんとも、まぁ盗っても捕まるだけですが・・・。

という事で海外法人取引は不慣れだと大変です。実は今回売主法人の代表者が来日出来ないので委任状にて代理人が契約、決済時は代理人すら不在と言う予定でしたので実はもっと複雑な作業が沢山ありましたが正月早々で頭が回りません(笑)よって本日はここまでぇ!

本年も役立つ情報をお届け出来る様頑張りますのでご贔屓に!何か質問あったらメールでもOKですので連絡下さい。業者の方、お教え出来る事がなにかあるかも知れません、お互い様、零細企業は助け合って生きていきましょう。

 

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