住宅を購入する際、ご主人単独名義で購入する事もありますが夫婦共働きで奥様もローンを組んだり自己資金を出せば共有名義になります。ご両親から頭金の援護射撃を受けて名義を入れる方もいらっしゃいますね。

一般的にはローンを組んだ金額がそのまま持ち分になったりすることが多いです。例えば物件価格が5,000万円でご主人の住宅ローンが3,000万円、奥様が2,000万円だとしますと単純に3,000/5,000がご主人で2,000/5,000が奥様と言う感じ。

数字を分かり易くして五分の三が主人で五分の二が奥さんとして登記してもOKです。なんかこの辺が曖昧?と言うか適当と言うか、持ち分がちゃんとと分かる様になってれば表現はどうでも良いみたいです。

さて、今回の問題ですが物件引渡し後に登記完了、後に銀行から持ち分割合の変更をしてくれないか?と求められた例をご紹介します。

例えば物件価格が1億円。ご主人がフルローンで1億円組んで買いました。持ち分の登記はご主人が10分の7、奥様が10分の3とします。コレ、一般的にはNGですよね?分りますか?奥様はお金を出してないのに持ち分だけは持つと言う事は10分の3をご主人から贈与を受けた、と言う扱いになるのです。

ご主人から3,000万円借りました、と言う借用書があれば税務的には問題がないと思います。または正攻法で言うなら3,000万円の贈与をご主人から受けました、と申告して納税するのであれば税務的には問題ありません。逆に是税務署さんはニッコニコですね、アザース!!

ただし、金融機関である銀行としてはNGなんです。この考え方は当ブログでも何度か説明してますが金融機関は住宅を購入して実際に住む目的だからこそ低金利で長期貸付をしてくれるのです。投資に回したりしてはイケマセン。今回の考え方は住宅ローンで1億円借りたお金をご主人が奥さんに3千万円あげちゃった、貸したと言う事になります。

現実的なお金の動きがありませんが仮に完済し終わって売りに出したらめでたく1億円で売れました。ご主人が7,000万円を受取り奥さんが3,000万円受け取りました。となるとやっぱりご主人から3,000万円を奥さんにあげた事になりますよね。

ご主人が住宅ローン7,000万円、奥様が自己資金3,000万円出したのであればこの登記でキレイに収まります。しかしこのケースはそうではないので奥様の持ち分を訂正しなくてはいけない、となりました。なんだか国税庁と金融庁の見解の間で翻弄されている感がありますが、縦割りだとこんな事が起きるのですね。

因みに税務署は横の繋がりが薄く○○税務署の見解はこうだけど××税務署はこういう考えなのでこちらに従って頂きます、みたいな事があるんです、変な役所だ。ついでに文句言っちゃいますけど反面調査でウチに来た国税の職員、片手で名刺出すわ片手で名刺受け取るわ、何かおかしくないですか?ウチが何かしたならアレですけど協力してる立場の会社にそれは非常識ですよね。

と愚痴はさておき、ご夫婦間において自己資金は誰がいくら貯めたのか?と言うのは計りづらいですね。逃げ恥ではありませんが専業主婦は共同経営責任者ですw大変な仕事ですので対価があり賃金が発生しているハズなのです。

ドラマでは奥さんが家事代行で働いた場合の給与換算は19万それがしだとか、毎月奥さんにそれ位払っても問題はないと思われますがダメでしょうねw

顧問税理士に聞いてみようと思います。

マトメ 不動産登記の持ち分割合が現実に則した数字じゃないとイケマセン。税務署が良いと言っても金融庁が良いとは必ずしもならないと思われるため、でした。

本日もお読み頂き感謝です。ここ一月位は何だかんだ忙しくてブログの更新が出来てません。もし良ければバックナンバーでも読んで頂けると嬉しいですね。10年前から書いているので今よりもクダラナイ?内容が多いですw

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