前面道路が公道であれば問題ありませんが私有地(私道)である土地を検討する場合は注意しないといけないポイントがあります。せっかく土地を買ったのに建築出来ない、車庫が欲しいのに車の通行が許可されてない、そもそも通行するのに使用料が掛かる、などは事前に知っておきたいものです。

そういった後々のトラブルを避けるため仲介業者は売主に代わって道路所有者に「無償での道路使用」「車両の通行」「掘削の承諾」(水道管、下水管等を取り換える際に道路を掘る)を確認し、書面で残し新買主様に安心と共に土地を引き渡します。

通行、掘削の承諾書サンプルです↓(※参考例を利用し第三者に損害を与えた場合等は自己の責任と負担で損害賠償をしてください。当サイトでは責任を負いません)

通行掘削

簡単に言うと道路を私と家族、私の知り合いが通るのに継続的に使います、車両も通行しますしリフォームの時などは工事車両も通ります、ガス管、水道管など交換する時に道路掘りますが壊したりしたらキッチリ自費で直します、この承諾書の内容は売却した時などにも第三者に引き継ぎます、という内容です。

不動産売買でモメる二大巨頭がこの「通行、掘削承諾」と「境界確定」です。

土地売買を近日中に予定しているので本日はその承諾を頂戴しにご近所廻りしてきました。

皆様とても良い方で快くサインをもらえました♪tamina

また所有者しか知らない下水管の位置なども聞けた。

そして過去にこの辺でこんな揉め事があったとか、

調べても分からない生情報は足でしか稼げません。

カメラ目線で自撮りです(笑)

※画像と今回のブログ内容は無関係です。

普通に考えればお互い様ですので協力して頂けると思いますよね?しかし!どこの世界にも変わりモノってのは一定数いるんですよ~。

①揉め事をライフワークとしている法廷闘争好きのキチ〇イ

②妙な信念を持ってそれをゴリゴリ押し付けて来る大学教授

③今は土地を切り売りして小さくなってしまったが、元々は地主で昔この辺一帯を所有していた経緯があり、この道路は自分の土地だ!と勘違いしている二代目など。

たとえ話を一つSnapCrab_NoName_2015-11-8_15-35-35_No-00今回左奥の稲垣さんは相続した築40年の家を第三者に売却しようと考えてます。今までそこに住んだ経緯も無く、また親からのもらい物なので近所付き合いは全くありません。だから正直いって土地に愛着もないし物件に関してはな~んにも知りません。

仲介業者の調べによると幸い道路の所有権(持ち分)は8分の1有しており、登記もしてあるので権利的には問題ありませんが前面道路は認定を受けておらず基本的に再建築が出来ない土地です。

仲介業者は土地売却の為に私道所有者宅を一軒一軒回りました。私道の入口角の木村さん、草なぎさんは公道に面しているので私道の通行、掘削承諾が無くても建替えが出来ます。ナゼか喧嘩上等で稲垣さんに協力する気がサラサラなく通行、掘削の承諾書にはサインしないと言ってます。

また右奥のヨっちゃんは、違う、野村さんは車を停める程の間口(敷地の幅)がないので現在駐車場はなく車両が通行する事には猛反対しています。人の通行、工事車両の通行、道路掘削には快く応じてくれました。

そして香取さん宅は現在ご自身の相続問題で親族とモメに揉めて裁判中であるため、協力するのは構わないが判決が出てからにしてくれないか、と言われてしまいました。それって一体何年後の話だよ・・・。

そして更に不運が続き中居さんは数年前から海外へ移住しており、こちらから何度も何度も国際郵便で手紙を出しても梨の礫で全く連絡が来ません。どうなってんだよ・・・・。

さて、そうなると現在OK出してくれたのは近藤さんと田原さん2人のみです。つまり稲垣票を入れても8分の3しか賛成が得られなかった事になり現在過半数を割っています。

民法252条に共有物の管理行為は各共有者の持分の過半数で決しなければなりませんとあります。果たして吾郎ちゃんの運命は?・・・だから吾郎じゃなくて稲垣だってば。

次回へ続く・・・。

管理 252条本文 持分の過半数

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