T﨑さんご夫妻、見てますか~?先日は土地の引渡しお疲れ様でした。山あり谷ありで次々に起こる事件?も何とか乗り越えましたね、産みの苦しみがあった分これから建つ家が本当に楽しみです!私も現場をちょいちょい見に行きますねぇ~! おっとと、失礼しました。実は先日びっくらする事がありましたのでそれを書いてみようと思います

結論から言いますと確定測量図を基に売買したのですがこれが間違いだった事が後日判明、引渡し前に再度境界立合いを行い測量、地積更生登記したと言う経緯です。お客様には大変な迷惑を掛けてしいましたが一緒に乗り越えて頂けたので本当に感謝しております。

さて、測量図と言いましても実は段階によって呼び名が違います。完成度の高い順から    ①確定測量図②現況測量図③地積測量図④分割請求図等となっています。

定義として①確定測量図とは、全ての隣地所有者の立合いを得て境界確定されたもの(官有地に接する場合は、官民調査を経たもの)を言います。つまりは完成形であり一番正確な図面として信用がおける物です。資格のある測量会社の社判も押してあるので安心ですね。

次に②現況測量図ですが上記確定測量図以外の物と定義されてます。隣地所有者との境界立合いが済んでいないので後日土地の面積が変わる可能性を秘めています。家屋調査士さん立合いでお隣さんと土地の境界を「お互いココだよね?はい、ここですねよ」と確認し合う作業をします。

問題なければ印鑑証明書を付けてサインしますが納得いかなければその場で殴り合いです。いや、ウソです。納得いくまで話し合いして解決できれば良いですがお互い一歩も譲らないのであれば法廷で会いましょう、となります。

不動産の売買って大きく分けると「公簿売買」と「実測売買」の2つがあります。その名の通り公簿売買は登記簿謄本に記載されている面積で契約します。問題は特にないのですが測量技術が未熟だった頃の登記簿面積では今の実測と思いっきりズレていることがあるんですね。

まぁそれは実測が終わってからその差をお金で精算すれば良いだけです。今回の問題点ですが境界立合いが終わっているハズの確定測量図ですがなんと立合いが終わっていない箇所があるのに完成形としていしまっていたのです。

知り合いの建売業者さんに聞いてみたら稀にあるみたいですね。人間のやる事なのでエラーは当然ありますが今回のは悪意を感じました。資格を持ってる会社が発行した図面を信じない訳には行きませんがお客様の立場を考えたらそれも疑って掛かるべきですかね、反省です。

まだまだ学ぶ事が沢山あります。お客様に成長させて頂いてるんだなぁ、、。さて、明日はM田様の建築条件付売地のお引渡しです。当初は文京区で探されてましたが最終的には他区で購入されました。現在探しているけどなかなかない良い物件がない!そんな方々に一つの選択肢として大変参考になる買い方ではないかと思います。落ち着いたら書いてみますね。

それでは、今日もお読み頂き感謝です。

 

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