⇒問題続き
①普通の土地と同様の価格か?
なんなら多少お安くなるケースが多いですね。↓場合
②何か問題アリ!?
聞こえる場合がある事。
あとは建築する際に建物の制限を受ける事があります。
鉄筋コンクリート造などでは地下に打つ杭の長さに制限が出たり、
建築そのものが出来ない場合もあります。
③え?お金がもらえる?
ハイ、お金、貰えます!ただし・・・。
区分地上権を設定した際の所有者一回のみです。
だから新たに買う土地の下に地下鉄が走っているってだけでは貰えません。
④登記簿に何かが・・・。
付いてます!乗ってます!区分地上権という登記がされてます。
他人の所有物が下にあるので当然ながらその権利が登記されてます。
とまあ何メリットがある事はなく逆にデメリットになる要因が多いです。
しかし価格の割には場所が良いとか、激安な場合は買いですよぉー。
因みに継続してお金がもらえるケースもあります。
それは地下鉄ではなく高圧線が自宅上空を走っている場合などは
毎月々使用料は支払われます。
あとは自宅前が狭い道路で電柱が設置出来ない場合に
自宅の敷地を電力会社にレンタルしてあげる場合などですね。
ただ月千円とかお小遣い程度なので無理して取りにいく人はいません。
民法第207条には「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」
とあるので地上、地下何メートルとは言ってません。
つまり空も地下もどこまでも自分の土地。
まっ、限度はありますけどね。
↓限度と思われる↓法令の制限内
2001年に「大深度地下使用法」が施行され地表から40M、
は公共事業に使えるようになりました。とさ
今日は地下鉄が家の下に走ってる土地の話でした。長文お疲れ様でした。⇒不動産ブログランキング