先日顧問税理士と打ち合わせをしたのですが今年の4月から「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」が使える様になります。自分が住んでいない親の家を相続した方は4月以降に売却(決済)しましょう。

この3,000万控除は自分が住んでいないと使えません。特に近年親が亡くなるまで同居しているケースは少なくないので相続時のは適用が受けられない事が殆どだったのでは?

分かり易く例えると相続した家を売却して仮に5,000万円の利益が出た場合、取得費5%+売却経費(仲介手数料等)を引いた金額に20%の税金が掛かります。売却経費が150万円だとして・・・5,000万円×5%-150万円=4,600万円×20%=もその税額はナント920万円!ベンツのSクラスに手が届きそうです。

これが4月以降の決済ですと4,600万円-3,000万円=1,600万円×20%=320万円!おぉ、その差がなんと600万円!ベンツAクラスが買えちゃいます!3,000万円の特別控除恐るべし。

細かい適用条件もあるのですが自分で調べて下さい(笑)国税庁HP

 

 

 

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