さて、境界で揉めていた過去の事例をご紹介します。

例1 競売で不動産屋を介さないで土地を購入。境界杭の確認はしてないが公図を見るとほぼその通りの地型だったので気にしなかった。隣地が建替えした時に気が付いたら杭が抜かれいた。所有者はそこに杭があったと主張したが聞き入れてもらえませんでした。工事をしたのは旭化成です、そんな大手が勝手に杭を抜きますかね?

えー、パンパン、皆さんいいですかぁ~?公図と言うのは測量図ではありません。実際とは大きくかけ離れている可能性も多々ありますのでご注意下さい。また土地、戸建の場合は既得権益と言うものが幅を利かせていまして前からそこに住んでいるってだけでその人が偉いのです。

例えば民法の目隠しなんてのは最たるもので後から建築する場合は1M未満の隣地から窓に目隠しOR曇りガラスにしろ!と言われたらそれは拒否れません。(解説:民法235条の「敷地境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側、ベランダを設ける者は、目隠しを付けなければならない。」)

「ヤダ、部屋の中が丸見えじゃない」しかも言ってくるのが初老の女性だったりして「おーい、誰もお前の裸なんて見ませんよ!」と突っ込みを入れたくなりますがコジれますので我慢我慢。だから境界杭も先に居た人の方が有利になる傾向がありますね、客観的に見ても昔から住んでいる人の方がその土地を知っている訳だし、昔からここにあったんですよ!と言われたら・・・資料がなくて対抗出来ますか?

その後、裁判を数年しましたが所有者の主張は認められず既得所有者が勝ちました。

教訓1:競売は不動産屋を介して買いましょう。手数料を払っても尚、お釣りが来ます。

教訓2:境界がなくても良いのですがその理由が如何なるものかをハッキリしてから買いましょう。

えー、次。境界確定をライフワークにしている人が隣人にいる物件はNG。

建売業者が土地を購入、2区画に分筆するべく境界を確認したら「その塀はウチのものですよ」と言われた事例ありました。え、えぇ~!元の売主は塀の芯がお互いの境界線だと言ってたのに・・・。そんな、、、です。

言ったもん勝ちは許されませんが所有者が変わるので都合の良い様に主張してくる隣人がいます。建売業者は商売ですので裁判など時間を掛けて居られません。面倒なので諦めて引くことが多いです。事業が上手く行って利益回収出来れば良いので諦めが早いんですね。

次、杉並区であった話ですが地面にスプレーでここからが境界ですから!と自己主張が半端なく強引な手法を取っていた隣人がいました。数年も裁判で争っているので資料も膨大に所有していて絶対的な自身がある様でした。

これは以前の会社で仲介したのですが「揉めてますよ?大丈夫ですか?」と伝えたのですが業者が大した事ないだろ、と判断。あまり調べないで買ってしまいその後裁判で数年かけて争いました。個人の方には絶対に売りませんが業者はプロなのでOKであればお売りします。そう言えば結果どうなったのかな(笑)

次、隣地が20年以上も不在で誰も連絡先を知らない案件です。この場合は測量士及び家屋調査士が職権で調査しますが限界があるんですね。本人は居ないのでは境界確定のしようがありません。でも固定資産税は支払われてる訳で支払ってる方を教えて欲しいですが、都税事務所も役所も教えてくれません。

唯一調べる方法がありますが、ここでは書けないグレーな話ですので控えます。

普通の戸建を建てるなら問題ありません。2分割が出来ないだけです。建築確認も問題なく下りますのでご安心ください。その後に隣地所有者が出て来てワーワー言って来たらたかが数センチの話です、争っても良いですし面倒ならくれてやってもイイです。なんなら境界確定したいので出て来て欲しいですね。そんな物件が売りに出ます

⇒文京区白山、売地、南西向き、北側は隣地通路につき角地風5,680万円18坪以上http://www.nishikata-t.com/baibai/kaiin/syousai/0/974dat.html

弊社独占販売ですのでご興味あれば会員登録OR電話ORメール下さい。

本日もお読み頂き感謝です。

 

 

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